相談支援事業
相談支援事業とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用する障がいのある人に対して、次の二つのサービスを提供するものをいいます。利用者の費用負担はありません。
サービス利用支援
支給決定の前または支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成する。支給決定の後または支給決定の変更後に、サービス事業者等と連絡調整してサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画を作成する。
継続サービス利用支援
定められた期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行う。サービス事業者等との連絡調整、支給決定または支給決定変更に係る申請勧奨を行う。
対象者
障がい福祉サービスの支給申請または地域相談支援の給付申請を行った障がい者または障がい児の保護者(更新・変更の申請を含む)
※介護保険制度のサービスを利用する場合については、ケアプランの作成対象者となるため、障がい福祉サービス固有のものと認められる行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)就労移行支援、就労継続支援等の利用を希望するものであって、市が必要と認めた場合に限ります。
※障がい児通所支援を併せて利用する場合は障がい児相談支援の対象者となり、計画相談支援の対象者とはなりません。