サービス紹介(障がい福祉)
相談支援事業とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障がい福祉サービス及び地域相談支援を利用する障がいのある人に対して、次の二つのサービスを提供するものをいいます。利用者の費用負担はありません。
特定相談支援/障がい児相談支援
ご本人の心身の状況などを考え、利用するサービス内容を定めた「サービス等利用計画案」とその後の「本計画」をつくる「サービス利用支援」と、サービス等利用計画が適切かどうかを一定期間ごとに検証し、結果をふまえてサービス等利用計画を見直す「継続サービス利用支援」を行います。
ご利用までの流れ
- STEP.1
面談/アセスメント障がいのある方ご本人の将来の希望や目標、不安や課題などをお聞きしながらニーズや状況を整理します。 - STEP.2
プランニングアセスメントをもとにサービス等利用計画案を作成します。 - STEP.3
ケース会議ご本人やサービス担当者、ケースワーカーなど関係者で計画について話し合います。 - STEP.4
サービス利用開始サービス等利用計画を市区町村に提出し、サービスの利用を開始します。 - STEP.5
モニタリング定期的に利用状況を聞き取り、計画の改善を行います。